通勤や通学、買い物など、免許のいらない気軽な…
- 2024年11月07日
- 不連続線
通勤や通学、買い物など、免許のいらない気軽な乗り物として幅広い年齢と用途で使われる自転車だが、一部利用者のマナーの悪さや危険性が指摘される中、道路交通法の改正で、自転車利用ルールの厳格化が進んでいる▼昨年4月のヘルメット着用の努力義務化に続き、去る5月24日の改定で11月1日から①スマートフォン使用などの「ながら運転」の罰則強化②酒気帯び運転の罰則追加―が施行されたほか、2026年5月23日までに青切符(反則金を納付)による取り締まり導入規定が施行される▼ながら運転は、最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。中高校生など若い世代は特に注意が必要だ▼酒気帯びは、従来の酒酔い運転に加え、罰則が追加された。違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。自転車の提供者や酒類の提供者、同乗者も同様だ▼酒気帯び運転については、石垣市内で去る3日に40代男が県内で初めて逮捕された。男は「軽い気持ちで乗ってしまった」と供述している。安易な行動だ▼普段から自転車を利用する人の中にはこれまでに、軽い気持ちで違反したことのある人もいるだろう。だが、今後はその違反に罰則が適用される。自転車事故防止に向けルールを守った利用が求められる。(下野宏一)
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